定款
第1章 総 則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本オンライン教育産業協会と称する。
第2条(目的)
当法人は、わが国オンライン教育産業と関連産業の健全な発達を図り、もって持続可能な経済および真にゆたかな社会の実現に寄与することを目的とする。
当法人は、この目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)オンライン教育研修、および市場に関する調査、研究ならびに各種統計など関連資料の作成および刊行
- (2)以下の事項に関する調査、研究、提言、および実現に向けた活動
- ①オンライン教育研修のデジタル、オンライン、AI、VR、データ分析など技術に関する事項
- ②オンライン教育研修の学習履歴、LMSその他の業界標準および国際標準に関する事項
- ③オンライン教育研修の市場動向に関する事項
- ④次世代教育研修の実現に関する事項、および学びのエコシステムの創出に関する事項
- (3)日本e-Learning大賞の企画、実施、運営、および、eラーニングアワードフォーラムなど、各種行事の開催、および関連出版物などの作成、刊行
- (4)オンライン教育研修産業における資金調達支援
- (5)前各号に関する啓発、広報活動ならびにオンライン教育研修およびオンライン教育研修産業に関する理解促進
- (6)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
- 2.前項に掲げる事業は、国内または海外において行うものとする。
第3条(主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第4条(公告方法)
当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
当法人の公告は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。
第2章 会 員
第5条(社員および会員種別)
当法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。
- (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会し、正会員費を負担する団体
- (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会し、賛助会費を負担する団体
- (3)名誉会員 当法人に功労のあった者または学識経験者で理事会において推薦された者
- (4)プレミアメンバーシップ 当法人の事業を賛助するため入会した有料の年会費を負担する個人
- (5)メンバーシップ 当法人の目的に賛同して入会した年会費無料の個人
- 2.正会員以外は、議決権を持たない会員とする。
第6条(入会)
当法人の正会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による入会申込書により申し込みし、理事会の承認を得なければならない。
2.正会員以外の会員は、当法人所定の様式による入会手続後、理事会への報告をもってそれぞれの種別における会員となる。
第7条(会員の義務)
正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
2.当法人の事業活動に必要な費用に充てるため、当法人の会員は、総会において別に定める分担基準およびその納入方法により、毎事業年度、会費を納入しなければならない。
3.正会員は、本会の事業活動を行うにあたっては、法令、定款および当法人の諸規定、な らびに総会および理事会の決議を遵守し、当法人のために忠実に活動しなければならない。
第8条(剰余金および残余財産分配の禁止)
会員は、剰余金および残余財産の分配を受けることができない。
第9条(任意退会)
会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の申出は、1か月前に当法人に対して予告をするものとする。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第11条(会員の資格喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)会費の納入が継続して2回以上されなかったとき。
- (2)正会員の3分の2以上が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡したとき、または解散したとき。
第12条(会員資格喪失に伴う権利および義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第13条(会員名簿)
当法人は、会員の氏名および住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2.当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
第14条(社員総会の決議事項)
社員総会は一般法人法に規定する事項、および本定款に定めた事項について決議することができる。
第15条(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第16条(開催および招集)
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により副会長がこれを招集する。
3.社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、書面投票または電子投票を認める場合は2週間前までに発するものとする。
4.前項にかかわらず、社員総会は、正会員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使を認める場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
第17条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により副会長がこれに代わるものとする。
第18条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
第19条(社員総会の決議の省略)
社員総会の決議の目的たる事項について、理事または正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第20条(議決権の代理行使)
正会員またはその法定代理人は、当法人の他の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第21条(社員総会議事録)
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長およびその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名または記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
第22条(員数)
当法人には、理事を3名以上20名以内、監事を3名以内置く。
第23条(選任等)
理事および監事は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、その議決権の過半数をもって、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第24条(任期)
理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した理事および監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4.理事および監事は、辞任または任期満了後において定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお理事および監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事は、社員総会において、総正会員の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の3分の2以上に当たる多数の決議によって解任することができる。
2.監事は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解任することができる。
第26条(会長などの選定および職務権限)
当法人は、下記の役職をおく。- (1) 会長
- (2) 副会長
会長および副会長は、理事会において理事の中から選定する。
2.会長は、一般法人法上の代表理事とする。
3.会長は、当法人を代表し、業務を統括執行する。
4.副会長が担当する業務は、理事会で決定する。
5.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で決められた順位にしたがい、その職務を行う。
第27条(監事の職務権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は理事会に出席し、財務その他の監査を行う。
第28条(役員の報酬等)
理事および監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
第29条(構成)
当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条(権限)
理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
- (1)業務執行の決定
- (2)会長・副会長の職務の執行の監督
- (3)会長・副会長の選定及び解職
第31条(招集)
理事会は、会長がこれを招集する。
2.会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により副会長がこれを招集する。
3.理事会は、必要に応じて電磁的に開催することができる。
4.理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第32条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により副会長がこれに代わるものとする。
第33条(理事会の決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第34条(報告の省略)
理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第 2項の規定による報告については、この限りではない。
第35条(理事会議事録)
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長およびその会議において選任された議事録署名人1人以上がこれに署名または記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 委員会等
第36条(運営委員会)
当法人に運営委員会を置き、運営委員をもって構成する。
2.運営委員は、理事会が選任する。運営委員の任期は2年とする。運営委員長は、会長が任命する。
3.運営委員会のもとに各小委員会、ワーキンググループを組織し、会員を中心に当法人の目的にもとづく各種の日常活動を展開する。
第37条(その他各委員会および事務局)
理事会は、eラーニングアワードフォーラム実行委員会、日本e-Learning大賞第一次審査選考委員会および第二次審査委員会を設置し、任期1年の委員を選出する。各委員・委員長・副委員長は、会長が理事会の承認を得て任命する。
2.各委員会は、会長に直属する組織とする。
3.会長は当法人の活動全般とともに、eラーニングアワードフォーラムの実行委員会と事務局を統括し、実行委員長は、特別会計でおこなわれる当フォーラムの企画運営と財務に責任をもつ。
4.会長のもとに事務局をおき、事務局は、会長の業務統括のもとに、運営委員会を中心とする当法人の活動全般を実施・サポートするほか、当フォーラム実行委員会・審査委員会および、当フォーラムの企画運営・財務管理も実施サポートする。事務局長および事務局員は、会長が任命する。事務局職員は、正会員から出向させることがある。事務局職員の雇用条件など関係する事項は、別途、理事会において決定する。
第7章 基 金
第38条(基金の拠出)
当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
第39条(基金の募集)
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
第40条(基金の拠出者の権利)
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第41条(基金の返還の手続)
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第8章 計 算
第42条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第43条(事業計画および収支予算)
当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 .前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 .前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第44条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成して、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書
- (5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
第45条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附 則
第46条(定款の変更)
定款の変更は、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、出席総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行う。
第47条(定款に定めのない事項)
この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上
以上は、当法人の定款である。
一般社団法人日本オンライン教育産業協会 代表理事会長 岸田 徹
この定款は2021年3月24日より施行する。
この定款は2021年6月23日より改定施行する。